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2012年2月19日 (日)

Pay Tax for 2011

【2月17日終値ベース運用状況速報】
・投資元本総額 50,444千円
・評価損益   ▲139千円
(分配金込み)
・損益率    ▲0.3%

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確定申告がほぼ終わりました。毎年申告作業を委託している税理士と先日打ち合わせを終え、あとは未了項目を1つ片づければ平成23年分のWATANKO側の申告作業は完了です。

概要は以下記事のとおりです。

関連記事:Pay Tax(確定申告、完了)

2011年(平成23年)分における主要トピックスは以下のとおりです。

1.一昨年まではかかっていなかった飲食店舗に関する管理委託料が昨年から発生し始めましたので損金として計上し始めました。管理委託料とは家賃未払いトラブル対応のため昨年途中から地元不動産業者に委託開始したことに伴い発生するものです。

今年からは年間かかかるようになり、750千円程度の出費増になります。まあこれは賃貸先からの家賃未収リスクをヘッジするコストと思えば致し方無しかもしれません。

2.昨年は5件の戸建て賃借屋の最後の店子が退去しました。しかしながら不条理にも店子が残した大量のゴミを自分で処理する羽目になりました。そこでレンタカーを借りたり、家電リサイクル処理をしたりと費用がかかりましたのでそれらもキッチリ損金に計上させていただきました。

3.医療費控除については母の分まであわせて300千円程度かかっております。医療費に関してはWATANKOが住む自治体においては助成金によって2人の子供にかかわる医療分は中学卒業まではほとんど無料であります。

したがい300千円の内訳の8割方は母に関して、具体的には入居している有料老人ホームにおける定期往診代やスポット発生した入院費です。とくに母の課税所得変更にもとづき自己負担率が1割から3割に引き上げられたため費用がかなり嵩みました。

でも子供の医療費が軽減され、お年寄りが負担増となる。これはわたし的には大いに納得感ありです。もっと子供を大事にしようぜ。ニッポン社会。

4.冒頭ふれた未了項目ですが、これは震災に伴い発生した(する)修繕維持費についてです。

WATANKOの場合、震災で傾いてしまった古い外壁の撤去費用と新しい外壁の設置(復旧)費用が該当します。前者については昨年3月に完了していましたが、後者は余震の心配もあってかしばらく放置してしまいました。せいぜい今年、暖かくなってきてからのんびりやるかいなと考えていました。

一方、震災にかかわる修繕維持費が確定申告において雑損として控除できることを知ったのがつい最近のことでした。(情報収集が甘くて猛省です。)WATANKO家では上述のとおり撤去費用は発生しましたが、復旧費用は昨年中では未発生であります。

アイヤ~しまった復旧費用分の控除ができない(ガックリ)とあきらめつつ税理士に相談したところ、これから発生する費用でも見積書が申告期限前に手に入れば昨年の申告に加えることが可能とのこと。早速工事業者に段取りつけて見積を入手し、税理士に送る予定です。

以上のとおり確定申告作業を今月はダラダラやっていましたが、巷のブログ上では年金積立シリーズの新興国株式、同新興国債券の信託報酬引き下げの話題で盛り上がっています。

これについて取り上げる前に、前回触れた積年の課題、“塩漬け投信のサルベージ”について、次回こそ取り上げたいと思います。

【追記】
上記の4項についてですが、修繕維持費の反映が3月の確定申告までに間に合わない場合でも、あとで修正申告を行うことで控除し損ねた修繕維持費を損金として追加計上し、それにかかっていた税額分を還付うけることができるそうです。(詳しくは税務署に問い合わせ願います)

私の場合、修正申告を後日税理士に依頼すればその分だけ追加報酬がかかるので、確定申告内で一気に済ませてしまおうと考えています。

【3月3日さらに追記】
上記の修繕維持費の雑損控除の件、税理士に詳しく再確認してもらった結果、解体撤去にかかわる費用は50千円を控除後の全額を損金にできますが、復旧費用に関しては費用の3割かつその金額が所得金額の1割を超える分のみとの制約がありました。復旧費用について急いで見積もりをとったもののWATANKOの場合、上記制約から結局、損金処理できないことが判明しました。残念至極。でも半ば放置していた復旧工事に着手するきっかけになったと前向き解釈といきたいところです。

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