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2012年9月 9日 (日)

裁判所二出頭サレタシ

【9月7日終値ベース運用状況速報】
・投資元本総額 52,804千円
・評価損益      ▲604千円
(分配金込み)
・損益率       ▲1.1%

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先日ブログに書いたとおり、母名義の賃貸戸建ての解体工事発注や不動産の賃貸契約のために成年後見人制度を活用することを進めています。

認知症の母に代わって上述の発注や契約を進めるためには、母名義の資産を活用したり処分できる法的な後見人を立てる必要があるわけです。

7月中旬にあれこれ書類を集めて地元の司法書士に申請作業を業務委託しました。8月上旬に司法書士から県下の家庭裁判所に対して後見人の申し立てが正式に提出され、その後も裁判所からの指示でなんやかやと追加書類を提出したりしながら審議を待っていました。

そんな中、先日、司法書士から連絡があり、裁判所が今回の申立人と後見人候補者と面談を行いたいとのこと。その趣旨は後見人候補者としてあげた者がはたしてふさわしい人物か、面談することで判断材料としたい模様。

後見人候補者のプロファイル情報や選定理由は申し立て書類にそれなりに詳しく書いてあるし、なにを聞くのやらと正直やや不審気にとらえました。

司法書士にそのあたりを問い合わせてみると、面接は試験のような決定的な判断材料にするほどカッチリしたものではなく、後見人候補者の人となりを観ておくという程度のものではないかとの説明。

この司法書士さん、ちょっと頼りなげ...。

これまで成年後見人の申し立てを手がけた事例はいくつもあるそうですが、ならば今回の展開の可能性を事前に説明してほしかったくらいです。

とはいっても今さら後には引けない状態(一度申し立てしてしまうと後から取り消しができないとのことです。)どのみちWATANKOとしては後見人候補者には、十分それにふさわしい人物を立てているので盤石と思っています。

ここまで読まれた方は後見人候補者=WATANKOではないかと思われたかもしれません。

ご名答です。後見人候補者はWATANKOでなく、WATANKO妻です。

なぜWATANKOではなく妻にしたのか。これまでの色々な事情と今後の便宜を考慮した結果です。(妻が母の資産に対する権利を主張したとかしょっぱい話はありません。むしろWATANKOから妻にお願いしたくらいです。)

妻は平日昼間色々と行動の自由が利くので、母の資産に関する事務的なことについても対応しやすいです。また相続税対策のため数年前から妻は母の養子として手続き済みであり、私同様、母の資産の法定相続人です。

さて家庭裁判所の依頼のとおり、申立人のWATANKOと、その後見人候補者である妻の2人で今月下旬、裁判所に出向くことになります。妻は結構ドキがムネムネみたいです。私はというと全くプレッシャーを感じていません。それよりも早くすませて裁判所に早く認定を出してほしいもんです。

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