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2013年3月 5日 (火)

Pay Tax for 2012

【3月4日終値ベース運用状況速報】
・投資元本+待機資金総額   55,227千円
・評価損益               12,894千円
(分配金・確定損益・税還付込み)
・損益率                  23.3%

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WATANKOの2012年(平成24年)確定申告と亡くなった母の準確定申告(故人の最終の確定申告)について、毎年申告作業を委託している税理士と先日打ち合わせを終えました。近日中に申告完了することでしょう。

2012年(平成24年)分における主要トピックスは以下のとおりです。

1.母名義で賃貸していた小さな飲食店が2011年一杯で経営者が退店した結果、2012年は不動産賃料収入が昨年比減少となったこと、一方で2011年半ばから発生した別の飲食店舗に関する管理委託料が2012年では年間12か月分発生したことを主因として、WATANKO家トータルの不動産賃貸業からの収益は前年対比で減収減益でした。

2.母の分については昨年晩秋に実施した5軒の戸建て賃借屋の解体費用を損金とした結果、課税所得がちょうどゼロになりました。これはもともと目論んでいたことでありましたが、税理士いわくもし相続発生時点で解体工事支払い費用が未払いであり、かつ請求書を受領していたならばその債務は相続遺産に組み込まれるとのことでした。

3.昨年、母が入退院を繰り返したことため、年間の家族全員の医療費総額は600千円にも及びました。件数の増加だけでなく1件あたり金額についても母の自己負担は3割なので結構な負担になりました。

ちなみに昨年も記事で書きましたが、WATANKOが住む自治体においては助成金によって2人の子供にかかわる医療分は中学卒業まではほとんど無料であります。それを加味しても2012年は医療費が大そうかかりました。

4.昨年夏に実施した母の成年後見人にかかった費用は損金算入できるか問い合わせました。この費用はWATANKOとしては母の不動産賃貸業を継続するために必要な経費扱いできる(=損金算入できる)のではないかと思いましたが、税理士の回答は不可でした。

理由は不動産賃貸業のみならず母の個人資産全体の管理にかかる費用なので、事業用として限定された費用とは認められないとのこと。残念。

5.被相続人の準確定申告で欠損金が発生しても、資産を引き継いだ相続人には欠損金の繰越の相続はできないとのことです。欠損金の繰り越しはあくまで当人迄のみとのこと。

最後に今後の母の相続税申告作業の進め方について税理士と打ち合わせました。WATANKOとしては母の遺産の中に遊休土地があり、これを賃貸活用ができる状態にはやく持って行きたい。したがい相続税の申告を早めに終わらせたいという意向を以前から伝えていました。これをうけて税理士は、自身がこの春は忙しいので土地の評価など先行して出来る業務については後輩に下請負させてすすめるとのこと。

これを聞いて父の時代から長いことつきあってきた税理士も高齢(70歳近い?)であることから、いよいよ円満な引退にむけて準備をすすめてきたなと思いました。きっと税理士は自身が引退する時には、その後輩税理士を後釜としてお客に紹介していくことでしょう。

ともかくも、先ずはお手並み拝見としました。

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