相続税申告がみえてきた
WATANKOは昨年12月下旬に母を亡くし、その遺産相続手続きをすすめるべく、かねてより所得税申告を委託している地元の税理士と何度か打ち合わせを重ねてきました。申告期限は被相続人の死去から10カ月以内、つまり本年10月下旬です。
母の遺産は基本的には先立って8年前に亡くなった父から受け継いだものであり、WATANKOにとってはいわゆる二次相続にあたります。父からの相続時に遺産の明細は明らかになっており、その点から言えば今回の相続手続きにはあまり時間がかからないことが期待されました。
しかしながら相続対象となる土地の中で1件、路線価の判定に時間がかかってしまった物件があり、今般まで申告の前準備が遅れる結果となりました。
(路線価の判定の件はそのうち不動産投資ネタでまた触れたいと思います。)
さてともかくもWATANKOは税理士が試算した相続課税対象金額とそこから算定した相続税額について説明をうけました。
相続税額については以前、外部に試算を依頼した結果をもらっていました。WATANKOはこれをもとに昨年末より投資信託を一部売却し、同額規模の資金を用意し地ましたが、今回の税理士の試算結果はそれよりもかなり少額であり、うれしい誤算となりました。
やはりアパートを建築したことにより借入金債務をもったことが効きました。また父の時の反省からWATANKOの妻を母の養子にして課税の基礎控除額をふやしたこと、相続税改正前であったことも寄与しています。一方でアパートの建屋分の固定資産を所有したことによる課税資産の増加があったものの、不動産建物は悲しいかな、その価値は急速に下がりましたので課税対象額の増加インパクトを抑制することができました。
あとは母の遺産のうち、それぞれの内容について法定相続人であるWATANKOと妻にどう分割相続するかを決めて、税理士に遺産分割協議書を作成してもらい地元市役所に提出、あわせて不動産物件の登記変更と分割協議書に基づきWATANKO及び妻にてそれぞれ相続税を支払います。
WATANKOと妻にて遺産分割するといっても、その内容についての意思決定は事実上WATANKOひとりに委ねられています。(同様におそらく将来訪れる妻の親方の相続時にはWATANKOは一切口を出すつもりもありません。「争続」になりがちな「貰えるものは貰っておけば」という法定相続人の配偶者の余計なひと言など発するつもりは毛頭ありません。)
とはいっても既に遺産分割の方針は固まっています。母の遺産のほとんどは妻が継ぎ、WATANKOは後々の手間を考えて、自宅の母の共有名義分だけを相続します。相続後の税金費用負担を考えた時に、収益がある不動産をWATANKOが引き継ぎ、課税所得をこれ以上増やしてしまうと、累進課税の適用で所得税額が膨らんでしまため、これを避けたいからです。
WATANKOと妻の名義遺産は、それぞれが亡くなれば残った配偶者へ相続は行わず、子供たちへと受け継いでもらう構想でいます。あるいは子供たちの強い希望があれば、その動機にも寄りますが売却しても構わないと考えています。
さてこれで手元に残る資金も見えてきました。積立購入再開スタンバイOKです。あとは日々これ下落する相場をながめながら、チャンスをうかがっています。
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