(続)先進国株式インデックスファンドの二重課税おさらい
さて、前回QUICK MoneyLifeのサイトが終了してしまったことに気がついた件で、ついでに思い出しました先進国株式のインデックスファンドの二重課税についておさらいしてみます。
★海外ETF
二重課税といえば海外ETF、海外ETFといえば二重課税と連想されるくらい、この2つは緊密な関係にあるかのようにインデックス個人投資家ブログではよく語られています。
海外、ここでは米国を例にあげますとETFの分配金については税率10%にて課税、源泉徴収された後、日本でまたさらにそこから10%課税(来年からは20%)されて源泉徴収されます。つまりは分配金は税控除前の金額に対して81%(来年からは72%)になってしまうわけです。
これを確定申告で外国税額控除を申告することによって米国で課せられた10%分の一部を還付してもらえるというわけです。
この制度概要を聞く限りでは、素晴らしい仕組みに思えます。しかしながら、ここから先の還付ハウツーを実践的に紹介しているブログ記事の類はWATANKOが知っている範囲では見かけたことがありません。
★国内ETF
事例として日興AMが発売する先進国株式インデックス(MSCIコクサイ)に連動する国内ETF「上場MSCIコクサイ株」を取り上げます。
中田たろうの投資日記
日興AMの外国株式ETFは配当金が二重課税
この記事によると「上場MSCIコクサイ株」(1680)においては現物分の配当金にかかる二重課税は回避できないとのことです。
国内ETFで海外株式現物に投資する際に二重課税を取り戻せないという制約がある中、iシェアーズの先進国株がどうなるのか、要注目です。
★インデックス投信(たまに分配金を出すこともあるが、ほぼ無分配型)
前述の海外・国内ETFは分配金を毎年はき出すことが前提であり、そこにかかる二重課税を回避できるか否かという流れでした。一方で(ほぼ、以下略)無分配型であるインデックス投信においてはそもそも分配金が出ないため、二重課税を論じる対象となりえません。
しかしながら無分配であってもファンドの中に分配金にあたる運用益を内包し、保有者が売却する際には課税をされることを考えれば、実質的に二重課税に晒されております。
でも無分配のインデックス投信は、海外ETFのように分配金(あるいは内包する分配金見合い分)に対する二重課税の回避はまったくできないというわけです。
分配金(もしくは分配金見合いの利益)に対する二重課税の回避可否については海外ETFは回避可能、インデックス投信については不可、国内ETFについてはおそらく不可であるが要確認と異なる結果というわけです。
海外、特に先進国株式のインデックス投信を資産運用のアセットアロケーションの中心に据えている方は多いと思われますが、海外ETFに比べて税金費用についても上記のとおり負担が高いということを今一度理解しておくべきでしょう。
(つづく)
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