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2014年8月 7日 (木)

住まいの沙汰も金次第-高齢者でも賃貸住宅は借りられるのか

【8月5日終値ベース運用状況速報】

■投資元本(待機資金含む)

59,930千円

■評価損益(分配金・確定損益・税還付込み)

23,667千円

■損益率

39.5%

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(家がなくても桜の木の下でずっと余生を過ごせれば...)

自分の住まいについて賃貸派の方々の中には、「高齢になったら賃貸住宅が借りられなくなるのではないか」と懸念される方もいるやと思います。高度成長期のその昔、住宅事情においては需要が旺盛な一方、供給は不足気味であったため、家主は与信がより大きい人に貸したがりました。その中でとくに昔の高齢者は、現在にくらべて所得、貯蓄も乏しかったと思われ、家主からは冷遇されたかもしれません。

しかしながら、前回の記事にあるような実情を見知った人であれば、

『いやいや、心配する必要はないよ。だって全国で空き家は増えている。賃貸の需給バランスは昔とは逆転している。家主からみれば空き家率を上げないためには借主の年齢になぞこだわっていられなくなるよ。少子高齢化なのだから、逆に借主の方から借主のボリュームゾーンである高齢者をターゲットに入居をすすめてくるよ。』

と考えても不思議はないでしょう。そこでWATANKOが取引がある大手アパート賃貸業者に高齢者への賃貸について簡単に問い合わせてみました。

賃貸業者いわく、高齢者に賃貸する場合の留意点は以下のとおりです。

1.収入源がしっかりと確保されているか。特に高齢者は勤労所得がないため、年金も含めてどこからの収入が充てこめるのか、慎重なチェックが必要です。

2.将来にわたっての賃料支払いを担保できる保証人が付けられるか。特に高齢者の場合、高齢ゆえに周りに頼れる親族がいないケースが多いです。

3.賃料を担保する保証人だけでなく、借主が高齢からくる病気、怪我などの突然のトラブルに見舞われた場合、面倒をみてくれる人が近くにいるかどうか。

上記について、家主からみれば確かに高齢者に関しては不安がありますが、そもそも1、2は高齢者に限った話ではありません。

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さてここで上記2の保証人についてクローズアップします。

いっぱしのアパート賃貸業者であれば、賃貸を申し込みしてきた人についてそれなりの審査を行います。その際、収入の有無・程度の確認は勿論のこと、保証人の有無も大事な確認事項です。

しかしながら今や世知辛い世の中、親以外に保証人になってくれると人を捜すのは難しいかもしれません。そんな人たちのためにアパート賃貸業者は借主に対して保証会社と契約し、同社に法人として保証人になってもらう方法を提案しています。(この保証会社ですが、アパート賃貸業者の系列会社であるケースもあり、その場合まさに賃貸にかかわるワンストップサービスを提供しているわけです。)

勿論ながらこの保証サービスを受けるためには保証会社の審査を通る必要がありますし、保証料を取られます。しかしながら保証人がなかなか見つからない場合であっても、保証会社が保証を引き受けてくれれば賃貸契約を結ぶことができます。

更に言えば、アパート賃貸業者いわく今やリアルな保証人を立てるよりも、先ず保証会社との契約を勧めているのが現状とのこと。リアルな保証人を立てても、今度はその人が「保証人として保証できるのか」という問題が出てくるからです。実際には保証人に連絡をとってみると転居して連絡がつかなくなっていたり、死去していたりというケースがあるそうです。

こうして家主にとっての賃貸のリスクは、最終的には人(保証人)ではなく保証会社、つまりは金でヘッジするということです。

しかし換言すれば、高齢者であっても金があれば住居だけでなく、賃貸の保証も受けることができます。

結局は若者だろうが高齢者だろうが、住まいの沙汰もすべて金次第、というわけです。

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