8万時間働いたら早期リタイアしてもいいですか
(長時間労働しているから早くリタイアしてもいいよね?)
早期リタイアを志向する個人投資家にとって、それを実行に移すトリガーがどこにあるでしょうか。例えば子供の養育が完了した、お金が〇〇〇円まで貯まった、はたまた勤務先で早期退職を募集しており、これに応募した等といろいろなトリガーがありえましょう。
ここでは個人が仕事をリタイアする際の定量的なトリガーとして労働時間をとりあげてみます。
例えば大学卒のサラリーマンが60歳の定年まで働くとして、一体生涯で何時間働くことになるのでしょうか。
<算定条件A>
1)週5日×52週勤務=年間労働日数260日
2)労働年数38年間(22歳から60歳まで)
3)年間祝日及び年末年始休業日18日、有給休暇取得日数9日(*1)
4)残業含む労働時間は9.2時間/日(*2)
(*1)出典:労働者1人平均年次有給休暇の付与日数、取得日数、取得率
(*2)出展:連合調査結果ニュースリリース労働時間に関する調査
上記条件では労働時間9.2h/日×年間労働日数233日=2,144時間/年、38年間では81,472時間となります。
(上記試算は採用する統計資料と算定方法の組み合わせによっては±1割程度の違いは発生しますが、概ね2,000h/年あたりというところが皮膚感覚としても妥当な線ではないでしょうか。)
上記については業種・企業・職種でバラつきがあるものの、ともかくも人生40年近く、およそ8万時間強働くと定年を迎えられるというわけです。
一方でかなりハードワークなサラリーマンのケースを試算してみます。
<算定条件B>
算定条件Aの労働時間に以下を加算。
5)残業時間増3時間/日×233日=699時間/年
6)休日出勤日数24日/年×労働時間10時間/日=240時間/年
上記の残業時間増分と休日出勤の労働時間を加えると38年間で35,682時間にもなります。これを算定条件Aの結果に加えると117,154時間となります。算定条件Aの44%増しになります。
早期リタイアを誘発する要因となる働き方のひとつに長時間労働があるとしたならば、見方を変えれば定年までの標準的な生涯労働時間を達成したら勤続年数にかかわらず仕事をリタイアするというのは如何でしょうか。
もし算定条件Bで働くとなればあれば、算定条件Aにおける生涯労働時間81,472hは勤続26.4年で達成できることになります。つまりは48歳半ばで早期リタイアとなるわけです。
算定条件Bの労働時間は相当きつく、これに合致するサラリーマンは身体的にはヘロヘロでありましょう。家族が出来たとしても十分な面倒を見る時間も取れないかもしれません。ライフワークバランスは健全とは言い難いです。それゆえにそのような就労環境は早期リタイアを誘発する要因になりえるでしょう。
早期リタイアを考える際に、生涯労働時間の達成がひとつのトリガーになりませんでしょうか。
「8万時間働いたのだから、もうリタイアしてもいいじゃあないか」
(あとがきにかえて)
WATANKO妻「労働時間だけ達成しても、肝心の稼ぎが問題じゃないの?」
WATANKO「それは次回記事で...」
WATANKO妻「さっさとUPしなさいよ」
WATANKO「だって君が午後からアウトレットに行きたいって言うから...」
WATANKO妻「ぐぬぬ。」
(つづく)
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