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2015年12月14日 (月)

不要不急の道路拡幅お断り

WATANKOの知人に、WATANKO同様に不動産賃貸業を営む個人事業主がいます。

彼は日頃、「自分が所有する土地に関して外部者が何かコンタクトしてくる場合、それほぼ100%、その外部者の都合・事情に基づくものであり、その者にとってなにがしかの利益をつながる話でしかない。外部者は自分にとっても一見利益になるような話であるかのように話すが、ほとんどすべてそれは外部者の企みに巻き込まれる事故のようなものだ。」と言います。

WATANKOは今回、そんな彼の言葉を思い出させられました。


●市役所の土木課の来訪


先日、市役所の土木課から連絡があり、WATANKOの所有土地に隣接する道路のことで話があるとのこと。わざわざ週末にやってきた担当者の説明内容は以下のとおり。

『地元の区長から、とある道路の拡幅の陳情をうけており、市役所として現在、この拡幅を計画中である。ついては該当道路に隣接して土地所有している方々に先ずは境界の立ち会い確認をお願いしたい。境界確認が完了すれば計画について具体的な検討をさらにすすめることになる。』

上記の説明ではあまりにもわからないことばかりです。例えば、

▼地元の区長からの陳情とは?どんな制度に基づくのか?その効力は?
▼どのような道路拡幅計画なのか?
▼境界確認をなぜ今更する必要があるのか?その後にどんなスケジュールが控えているのか?

など等です。

土木課の担当者からの上記『  』のミニマム説明ではさっぱりわからず、こちらから質問する展開になりました。WATANKOがいろいろ尋ね始めると担当者は計画中と称する拡幅道路図面をやおら広げながらこちらの質問に逐一答える形で話しはじめました。

●道路の拡幅計画の内容

その担当者の説明内容につき、ポンチ絵を使い簡単に解説します。(W土地=WATANKO所有地です。)

20151214

WATANKO家の近所にある国道はショッピングセンターや郊外店がロードサイドに立ち並び、自動車の交通量も多く、休日は渋滞も発生する道路です。

そこから50m~150m離れたところにななめ並行して昔ながらの赤道(公道)があります。
しかしこの赤道は道幅がせいぜい2mと狭く自動車の往来はできません。境界線もはっきり明示されていないところばかり、舗装も部分的であり、人の往来もまばらな道なき道と呼ぶべき状態です。

そこへきて国道の通行車や国道と直交する2本の道路の利用車が国道の渋滞回避のためにこの赤道を自動車が往来できるように6m道路に拡幅するという計画です。

計画図面をみると拡幅が計画されている赤道はWATANKOが史上最大・最悪の不動産投資にて造成した土地に隣接しています。その土地は現在、とある自動車ディーラーに駐車場兼バックヤードとして賃貸中です。

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しかも計画中の図面によると、その賃貸している土地のうち赤道と接道している部分をおよそ幅4m、長さ20m程度にわたって削り取り、道路の拡幅部分にあてる計画になっています。

それを自動車が対面通行できる6mの道路に拡幅するというわけです。6mマイナス2mの残り4mの拡幅のために、WATANKOの所有地を削り取るというわけです。

しかも担当者の話では拡幅が計画されている赤道は途中まで隣接所有地との協議が済んでおり拡幅スペースが確保できているとのこと。その途中の箇所までは年明けにも拡幅工事が始まる模様です。

以上を経緯として、今回市役所の担当者が来訪した用件は赤道と隣接する所有地との間の境界線を確認したいとのこと。

なお本件は地元の区長から8年も前に市役所に対して提示された陳情であることもわかりました。(陳情に関するその他のことは残念ながら開示なし。)

本当にこの道路拡幅は効果が期待できるものなのか。一体誰が望むのか、利用するのか。
そして道路拡幅のために利害関係者に対して市はどのような対応を考えているのか。

WATANKOは本件で何度も市役所と折衝する機会を持ちたくはなかったので、早速自分の見解と要望をこの市役所の担当者にぶつけてみました。

(つづく)

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コメント

記事を拝見しましたが、6メートル道路が新設されることで、土地の価値がかなりあがりませんか?削られる土地も20センチ程度なわけで、断る理由がないと思うのですが、この点についても続きの記事でご説明いただけると参考になります。

隠れクマノミさん

コメントありがとうございます。

計画によると削られる土地の大きさは本文のとおり幅4m×長さ20mにわたるものです。もし20cmですむならばWATANKOの土地をよけて計画してくださいといいたいところであります。

また道路の拡幅によってWATANKOの土地の地価が仮にあがったとしても、売却は当面想定しておりませんし、地価上昇分を賃料に反映することも困難であります。一方で固定資産評価額の上昇(=固定資産税の増額)を招くおそれもあるなど、あまりよいことが思い浮かびません。

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